Oi pessoal tudo bem?
前回は、「婚姻要件宣誓書」をブラジル領事館に申請するために、証人2名について公証人役場で署名の面前認証手続きをしたところまでお伝えしました。
前回の記事はこちらからご覧いただけます。
2回目は「アポスティーユ編」としてお送りします。
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婚姻要件宣誓書の申請
申請者が婚姻要件宣誓書の申請に必要な書類は下記のとおりです。
ただし下記の内容は予告なく変更されることがありますので、お手続きの前には必ず領事館ホームページにてご確認いただきますようお願いします。
1. 申請用紙 (Declaração Consular de Estado Civil)。必要事項全てを誤記、訂正なくローマ字で記入し、領事館職員の面前において署名すること
2. 旅券の原本とそのコピー(旅券番号、身分事項が記載されているページ)3. 在留カード、又は住民票の原本
4. 申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類 (原本とそのコピー)
在名古屋ブラジル総領事館ホームページより引用
真冬に高速にのってブラジル領事館に向かいました。
私にとっては初めてのブラジル領事館です。
着いてみると、見たことがないくらいたくさんのブラジル人がいました。
ようやく番号を呼ばれ、窓口で書類を提出しました。
ブラジル人夫は職員の方と何やら長々と話していますが、ポルトガル語がちんぷんかんぷんの私は、隣にいても何のことやらさっぱりわかりません。
ですが、雰囲気から何かよろしくない問題が発生していることはわかりました。
そのうち、カウンターの奥のほうからエリート感漂ういかにも賢そうなお兄さんが出てきました。
離婚者が必要な書類
じつは夫も私もバツイチで離婚経験があります。
それぞれの離婚手続きはとうの昔に成立しており、結婚に何の問題もない…はずでした。
しかし彼にとんでもない問題が発生していたのです。
以下がその理由です。
- 日本では離婚者の扱い
- ブラジル戸籍では1度目の婚姻・離婚歴がないため未婚者の扱い
- 日本とブラジル双方の記録の整合性を保つため、ブラジル戸籍に1度目の婚姻・離婚歴を入れる必要あり
- ブラジル本国でのみ手続きできる。在日領事館では手続きできない。
(ブラジル人の家族関係の記録について、説明のために便宜上「ブラジル戸籍」という言葉を使わせていただきました。日本の戸籍制度とは異なります。)
なんとなんと!!!
なんて???
理屈はぎりぎり理解できますが、ブラジル本国でのみ手続きできるってどういうことですか?
しかもエリートお兄さんはわりと平然と言ってのけました。
絶望的な気持ちになりました。
彼が1回目の結婚をした当時は、今とは違い、領事館発行の婚姻要件具備証明書がなくても市役所で結婚の届け出をすることができました。
ブラジル戸籍への結婚の届け出は、期限が特にありません。
ブラジル戸籍に1回目の結婚の届け出をしないまま、日本で離婚届を提出して婚姻関係を解消していました。
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アポスティーユ申請
離婚者は通常の出生証明書ではなく、離婚記載のある婚姻証明書が必要になります。
離婚記載のある婚姻証明書をゲットする流れをエリートお兄さんが教えてくれました。
- 前回の結婚にかかる婚姻届・離婚届の「受理証明書」 「婚姻届記載事項証明書添付書類の写し付き」 取り寄せ(市役所)
- 市役所で取り寄せた公文書4通をアポスティーユ手続き(外務省)
- ブラジル本国手続きの委任状発行。結婚・離婚1通ずつ(ブラジル領事館)
- アポスティーユ認証された文書と委任状を、代理人宛てブラジルに郵送
- アポスティーユ認証された文書に、ブラジル公証翻訳人による翻訳を付ける(ブラジル)
- 代理人がブラジル戸籍に登記手続き(ブラジル)
- 離婚者の婚姻証明書発行(ブラジル)
ところで、ア、アポスティーユって何??
これまでの人生、見たことも聞いたこともありませんでした。
しかも、ブラジルでアポスティーユ認証が必要になったのはブラジルがハーグ条約に加入して2016年以降とのこと。
なんだ、前は必要なかったのか・・・
(急にきっちりし始めて。面倒くさいなぁ)
と、心の中で思いましたが凹んでいても仕方ありません。
アポスティーユとは?
アポスティーユとは、日本の公文書や私文書に外務省のお墨付きを与えるものです。
公文書は結婚・離婚届などのほかにも、公立学校が発行した成績証明書や卒業証明書、警察が発行する犯罪経歴証明書などがあります。
私文書の場合は、先に日本の公証人役場で認証(お墨付き)をもらってからアポスティーユ申請する必要があります。
公文書にせよ私文書にしろ、そのままでは海外の役所からすれば、どこの誰が作った書類か、それが本物かどうか確かめようがありません。
ですが、外務省のお墨付きによりその書類が信頼できるものに格上げされます。
ブラジルはハーグ条約に加盟する以前は、ブラジル領事館で日本の公文書の認証を行っていました。
ブラジル領事館が認めた書類は、ブラジル国内で有効とされていました。
アポスティーユの申請方法は外務省ホームページで確認することができます。
直接出向く必要はありません。
郵便申請も受け付けています。
私の場合は、外務省大阪分室に郵便申請をしたところ、投函から1週間以内で返送されました。
手数料は無料です!
自分で手続きすればですが。
初めての手続きでしたが無事に認証されて一安心でした。
意外と簡単でした。
ブラジル公証翻訳について
まだまだ続きます。
これにさらにブラジル公証翻訳人の翻訳を付けて、ブラジルで公文書扱いのお墨付きをもらいました。
日本で公証翻訳という概念がないため、初めはなかなか理解できませんでした。
日本の役所に外国語文書を提出する際は、たいてい日本語訳は自分で付けてね、といわれます。
ブラジルの場合は、公的機関に提出する外国語文書には公証翻訳人による翻訳が必要です。
4通で約2万円かかりました。
ブラジル現地では夫の弟が代理人として協力してくれました。
代理人を引き受けてくれる弟くんの存在がなければ、本当にブラジルに行かなければならないところでした。
最悪!ブラジルの郵便事情
それに加えてブラジルの郵便事情は最悪です。
郵便局員が強盗で襲われたり、税関で法外な関税をかけられたり、途中で中身がくすねられたりとかは珍しいことではありません。
ほんと最悪です。
書類一式は日本の郵便局で追跡番号を付けて発送しました。
専用のサイトで追跡番号を入力すれば、書類が大体どの辺りまで届いているか確認することができます。
絶対に早急に届いてもらわなければならない書類です。
日に何度も検索をかけて現在地を確認しました。
ブラジル国内に着いてから、ストか連休が重なったために、何日間がずっと同じ場所に留まっていたこともあり、かなりやきもきしました。
ブラジルでの手続きが無事に終わり、最終的に必要な書類が弟くんから届いたときは本当に感激しました!!
そして、やっとスタートラインに立てました(笑)
次回に続きます。
アポスティーユ申請についてはこちらで詳しくご紹介しています。