ブラジル人と国際結婚した手続き③領事館市役所編【完結】

ブラジル人と国際結婚した手続き③領事館市役所編

Oi pessoal tudo bem? みなさんお元気ですか。

前回のアポスティーユ編では、「婚姻要件宣誓書」に必要な書類をゲットするまでの道のりをご紹介しました。

非常に厳しい道のりでした。

前回までの記事はこちらからご覧いただけます。
  ↓ ↓ ↓
ブラジル人と国際結婚した手続き①公証人役場編
ブラジル人と国際結婚した手続き②アポスティーユ編

3回目の今日は「領事館市役所編」としてお送りします。

数々の難所を乗り越えて来ましたが、ここまで来てやっとスタートラインです。

国をまたがっての複雑な手続きに、何かの試練とさえ思えてきました。

必要な書類が手に入り、ようやく通常(?)のルートに乗れそうです。

ここからの流れを簡単に説明します。

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1.婚姻要件具備証明書をもらう(ブラジル領事館)

婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書

実際に発行された婚姻要件具備証明書です。

意気揚々と初めてブラジル領事館を訪れてから、じつに2カ月が過ぎていました。

申請に必要な書類は下記のとおりです。

内容は予告なく変更されることがあるため、事前に必ずブラジル領事館公式ホームページでご確認をお願いします。

婚姻要件宣誓書の必要書類(申請料金1,950円)

1. 申請用紙 (Declaração Consular de Estado Civil)。必要事項全てを誤記、訂正なくローマ字で記入し、領事館職員の面前において署名すること
2. 旅券の原本とそのコピー(旅券番号、身分事項が記載されているページ)
3. 在留カード、又は住民票の原本
4. 申請者の婚姻状況を証明する6ヶ月以内に発行されたブラジルの書類 (原本とそのコピー)

在名古屋ブラジル総領事館ホームページより引用

また、婚姻要件宣誓書には証人2人の署名欄があります。

ブラジル人の証人が2人いる場合は、領事館に一緒に来てもらう必要があります。

証人を頼めるブラジル人2人がいない場合は、日本の公証人役場で証人2人の署名を面前認証してもらうする必要があります。

署名の面前認証については、 ブラジル人と国際結婚した手続き①公証人役場編 で詳しくご紹介しています。

2.婚姻届提出(市役所)

当時住んでいた自治体での必要書類は下記のとおりでした。

  • 婚姻届
  • 印鑑(両方)
  • 本人確認証明書(両方)
  • 戸籍謄本1通(届け出地が本人本籍地のときは不要)←日本人
  • 婚姻要件具備証明書←外国籍の人
  • 出生証明書←外国籍の人

自治体によって異なる場合がありますので、必ず提出予定の自治体の担当課にご確認をお願いします。

外国語の文書には必ず日本語訳が必要になります。

自分たちの場合は原本をコピーして、コピーに日本語訳を手書きで書き込みました。

提出の際は、原本と日本語訳を追記したコピーをセットで提出しました。

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3.婚姻証明書の申請(ブラジル領事館)

婚姻証明書の申請に必要な書類は下記のとおりです。

婚姻証明書の必要書類(申請料金2,600円)

1)婚姻登録申請用紙(Formulário de Registro de Casamento)。ローマ字で記入。ブラジル国籍の届出人が署名すること。
2)日本の市役所又は法務局で発行された下記の書類
a. 婚姻受理証明書 1通;
b. 婚姻届出記載事項証明書添付書類の写し付き 1通
3)ブラジル身分証明書 (パスポート、又はRG、又はブラジルの運転免許証)、原本とそのコピー
4)婚姻状況を証明するブラジルの書類(原本とそのコピー):

在東京ブラジル総領事館ホームページより引用

結婚後に転居した関係で、婚姻証明書は東京のブラジル領事館で申請しました。

今までの苦労が何だったのかと思うくらいあっさりとスピーディーに婚姻証明書が発行されました。

夫は他にもパスポート更新と選挙関係の手続きがあったのですがいずれもスムーズに終わりました。

これまでは何の手続きでも時間がかかるのが当たり前だったため、ボルソナロ政権になってやり方が変わったのかもしれないと言っていました。

そして!

ついにブラジルの婚姻証明書をもらうことができました。

婚姻証明書
婚姻証明書

ただの紙ペラではなく今度は紺色の表紙がついています。

さて、ブラジル領事館ホームページの留意事項には下記が明記されています。

ブラジルで法的効力を持たせるには、領事館で発行された婚姻証明書をブラジルの居住地に最も近い第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil)へ転記しなければならない。ブラジルに居住地がない場合は連邦直轄区の第一登記役場(Cartório do 1º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal)へ転記しなければならない。

在東京ブラジル総領事館ホームページより引用

婚姻証明書を受け取ったときに、今度はブラジルでまた手続きが必要みたいなことを夫から聞きました。

おそらくこのことの案内だったと思います。

まだあるの!!??

これで本当に終わりと思っていました。

ですが、日本でできるだけの手続きは最後までやり切ったため、ひとまずこれにて完結とさせていただきます。

あくまでも自分たちのケースで一般的ではなかったかもしれませんが、これから国際結婚される方のご参考に少しでもなれば大変うれしく思います。

お読みいただきありがとうございました!