Oi pessoal tudo bem?
じつは国際結婚手続きほど面倒なことはありませんでした。
最終的には無事に婚姻届まで受理されたからいいようなものの、思い出すだけでもゾッとします。
おまけにこのご時世なのに、最も知りたい肝心なことはネットでいくら探しても見つからないことの連続でした。
あくまでも私たちのケースではありますが、一連の経験を書き残すことにより、一人でも多くの方のご参考になれば心からうれしく思います。
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国際結婚手続きの流れ
片方が日本人の国際カップルが、日本に住んでいる場合は下記の流れが一般的です。
日本の市役所で婚姻届提出・受理
↓
母国(在日領事館など)で結婚手続き
日本人どうしの結婚であれば、市役所で婚姻届を提出し受理されたら結婚が成立します。
片方が外国籍であれば、重婚などを防ぐため母国サイドで手続きが必要なことも納得です。
国際結婚手続きの必要書類
- 婚姻届
- 印鑑(両方)
- 本人確認証明書(両方)
- 戸籍謄本1通(届け出地が本人本籍地のときは不要)←日本人
- 婚姻要件具備証明書←外国籍の人
- 出生証明書←外国籍の人
婚姻届を提出予定の市役所に電話をかけて、上記の必要書類を聞き取りました。
自治体によって必要書類は異なる可能性があるため、必ず必要書類の確認はしてください。
耳慣れない「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」とやらは、母国領事館などで発行してくれるそうです。
早速ブラジル総領事館ホームページで確認しました。
日本人との結婚手続きに必要な婚姻要件具備証明書をもらうために、「婚姻要件宣誓書(申請料金1,950円)」の申請が必要ということがわかりました。
申請に関する留意事項にはいろいろと書いてありますが、要は、二国にまたがって重婚したら罪になりますよ、日本の市役所から必要って言われたら発行できますよ、というようなことが書いてあります。
日本の市役所で婚姻要件具備証明書が必要な理由は、重婚はもとより偽装結婚や架空結婚を防ぐためと考えられます。
婚姻要件具備証明書により、Aという人物は実在していて、ブラジルで結婚している状態にないですよと保証されるわけです。
ちなみに、市役所で婚姻要件具備証明書が求められるようになったのはここ何年かのようです。
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公証人役場にて面前認証
ブラジル領事館に提出する婚姻要件宣誓書申請用紙は、領事館ホームページからダウンロードできます。
さて、申請にはブラジル国籍の証人2名の署名が必要です。
さらに証人2人は申請者と一緒に領事館に行く必要があります。
ブラジル国籍の証人2人を連れていくことができなければ、以下の手段が有効です。
証人
申請用紙の署名を日本の公証人役場にて公証人の面前で行う必要がある(面前認証)
この場合、証人の来館は免除されるが、証人の書類(次のうちいずれか一つ)のコピーが必要: 旅券 / 在留カード / 日本国発行の運転免許証。
在名古屋ブラジル総領事館ホームページより引用
素人にはなんのこっちゃわかりません!
って、ここでつまずいたらスタート地点にすら立てません。
かといって、私たちには遠方の領事館に来てもらうため丸一日をつぶしてまで協力をお願いできるブラジル人も周りにいませんでした。
こうなったら公証人役場で、日本人証人2人の署名の認証をもらうしかありませんでした。
補足ですが、この証人2人とは、Aという人物が実在していて、かつAという人物は結婚していない状態にありますよ、という事実に対して署名を行うものです。
証人2人も実在していなければならないため、証人も当然パスポートコピーなどが必要になります。
総領事館ホームページには『面前認証』が必要である旨がはっきり書いてあります。
『宣誓認証』が必要とは一言も書かれていません。
公証人役場3カ所に相談し、3カ所目で面前認証をしてくれるところが見つかりました。
あとの2ヶ所は宣誓認証になると言われました。
宣誓認証と面前認証では手数料が2倍違います。
3カ所目は、公証人自らがブラジル総領事館ホームページの該当箇所を確認した上で、面前認証で書面を作成してもらうことができました。
手数料は以下の通りです。
面前認証にかかった手数料
認証 5,500円
外国文加算6,000円
合計 11,500円
書面はブラジル総領事館で問題なく受理されています。
証人2名の署名の認証も受けて、ようやく婚姻要件宣誓書の申請準備が整いました!
あとは、婚姻要件具備証明書を発行してもらって、市役所に行けば結婚手続きができると思っていた私たちでしたが・・・
ここからさらに気の遠くなるような道のりが始まりました。