今回は公文書のアポスティーユ申請について、自身の経験をご紹介します。
国際結婚の手続きで急きょ必要になったのですが、それまでアポスティーユなんて見たことも聞いたこともありませんでした!
外務省に申請?しかも外国に提出する書類だし、なんか難しそう・・・
と、一瞬思いましたが、外務省ホームページを見ながら自分で申請したら、自宅にいながらできるかんたんな事務手続きでした。
具体的な手順を写真とともにご紹介します!
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アポスティーユとは
アポスティーユとは、日本の公文書や私文書に、外務省のアポスティーユ認証という名のお墨付きを与えるものです。
日本の公文書とは、日本の公的機関で発行された書類のことです。
公文書の例は下記のとおりです。
公立学校が発行した書類(成績証明書、卒業証明書など)
市役所が発行した書類(住民票、戸籍謄本、出生届、結婚届、離婚届など)
警察が発行した書類(犯罪経歴証明書など)
私文書の場合は、先に日本の公証人役場で認証をもらってからアポスティーユ申請する必要があります。
私文書の場合は、公証人役場のワンストップサービスというものがあります。
ワンストップサービスを利用できる公証人役場では、公証人の認証から外務省のアポスティーユ認証までを一度に取得することができます。
公文書にせよ私文書にしろ、海外の役所からすれば、どこの誰が作った書類か、それが本物かどうか確かめようがありません。
ですが、外務省のお墨付きによりその書類が信頼できるものに格上げされます。
私たちの場合は最終的にブラジルの役所に提出しました。
翻訳についてですが、ブラジルには公証翻訳という制度があります。
ブラジルの公証翻訳は外国語文書に、ブラジル国内において法的効果を与えるものです。
私たちの場合は、アポスティーユ認証後に交渉翻訳を付ける必要があったため、認証後にブラジル公証翻訳の業者に依頼しました。
アポスティーユ申請時点では翻訳を付ける必要はありませんでした。
どの段階でどのような翻訳が必要になるのかは、提出先に確認が必要となります。
今回は、翻訳を付けずに行うアポスティーユ申請についてご紹介しています。
提出先はハーグ条約締結国のみ
アポスティーユ認証が通用するのは、ハーグ条約に加盟している国のみです。
私の場合は結婚の手続き関係で、アポスティーユ認証を受けた書類をブラジルに提出しました。
ブラジルはハーグ条約に加盟する以前は、ブラジル領事館で日本の公文書の認証をしていました。
2017年までブラジル領事館が認めた書類は、ブラジル国内で有効とされていました。
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郵便申請の手順
用意するもの
事前に用意するものは下記のとおりです。
外務省ホームページに詳細が書かれています。
証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
外務省ホームページより引用
申請書(公印確認またはアポスティーユ)
委任状(代理人の方による申請のみ)
返送先を記入した封筒(切手貼付),レターパックなど
わざわざ書いてありませんが、発送用封筒と発送用切手もお忘れなく・・。
申請者本人への返送をもって本人確認するとのことで、特に身分証コピーの同封は求められていません。
ただし、窓口申請の場合は身分証の提示が必要になります。
身分証以外は用意するものは同じです。
窓口申請の方で、窓口受取りを希望される方は返信用封筒orレターパックは不要です。
実際の手順
実際に行った手順は下記のとおりです。
- 市役所で認証が必要な公文書を発行してもらう
- アポスティーユ申請書に記入
- 公文書、申請書、返送先を記入したレターパックを、発送用封筒に同封
- 投函
アポスティーユ申請書は、外務省ホームページからダウンロードできます。
返送方法は任意のため、レターパックではなく切手を貼った返信用封筒でもかまいませんが、返送用の重さが不明でいくらの切手を貼ったらいいかわからなかったためレターパックを同封しました。
所要日数と手数料
外務省ホームページには所要日数が10日間から2週間となっています。
私の場合は外務省大阪分室に2回郵便申請しましたが、いずれも発送から1週間以内に返送されました。
手数料は無料です。
ですが、業者さんに申請の代行をお願いすると1万円は下回らないようです。
郵便申請にすれば、直接出向く必要はありません。
初めての手続きでしたが、案外スピーディーにすんなりいき一安心でした。
国際結婚の一連の手続きにおける自身の経験をご紹介しました。
ご参考になれば幸いです!
国際結婚の一連の手続きは下記になります。煩雑過ぎて3部作に・・・。
↓ ↓
ブラジル人と国際結婚した手続き①公証人役場編
ブラジル人と国際結婚した手続き②アポスティーユ編
ブラジル人と国際結婚した手続き③領事館市役所編【完結】