外国人が年金加入するべき理由とは

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外国人が年金加入するべき理由とは

福祉系学部を卒業したことは、最初の記事でご紹介しましたが、社会人になって社会福祉士と精神保健福祉士という国家資格を取得しました。

今回は、国際結婚だけではなく、福祉の視点を取り入れています。

内容的に少々堅苦しくなるかもですが、できるだけそうならないように書き進めてみます。

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病気やケガをカバー

先日、「国民年金納付率68%」の記事を読みました。

厚生労働省が発表した、昨年度(2018年度)の納付率のデータです。

免除・猶予されている人は計算から除外されているため、免除・猶予の方も含めると、実質的な納付率は40%にとどまるようです。

こんな数字を見たら、納付に抵抗を感じる方も出て来そうですね。

年金の話題になると、将来もらえないかもしれない、あてに出来ないという意見を、近年度々聞くようになりましたが、、、

それはそれとして、年金制度は高齢になってからもらえる老齢年金のためだけではありません!

支払いが難しければ免除や猶予の申請をするなど、できる限り手を打っておくべきです。

その理由は、年金制度が病気やケガなどが原因の、所得の減少にも対応するように設計されているためです。

これが今回私が一番お伝えしたいことです。

外国人の加入条件は日本に住所があること

外国人の加入条件は日本に住所があること

国民年金は、日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入となっています。

「すべての人」には外国人も含まれます。

外国人の方も当然、強制加入の対象となっていて、決して任意や選択制ではありません。

原則として日本に上陸した日が、加入日になります。

会社の保険(厚生年金)か国民年金

仕事などで日本に来て、勤め先の社会保険がきちんとしていたら心配には及びません。

雇用者側が従業員の健康保険と厚生年金の加入手続きをしていれば、未加入にはならないためです。

週の労働時間が20時間以上など、所定の要件を満たす場合、事業者は従業員を社会保険に加入させることが義務付けられています。

しかし、現実問題として、社会保険に加入しない事業者がいるのも事実です。

会社の社会保険は労使折半といって、保険料は事業者と従業員で半分にして保険組合に支払うので、事業者としてはその分、社会保険料の出費が増えるわけです。

それにかかる事務の作業負担も発生します。

義務とはいえ、それを嫌う事業者もいるわけです。

上記などに当てはまり、会社の保険に入れてもらいない人は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

いつ何時、病院にかかる事態になるかわからないので、市町村で健康保険加入の手続きまではするでしょう。

一方で国民年金は、いくら強制と言われても、毎月の支払いが発生するため、加入の必要性を感じない外国人の方がいても不思議ではありません。

資格期間25年→10年に短縮

資格期間とは、老齢年金を受け取るために必要な、年金を納めた期間や免除された期間などのことです。

以前は、資格期間が25年間だったので「そんな長い間日本に住むかわからない」という理由で、加入しなかった人もいるかもしれません。

受給に必要な資格期間は、平成29年8月から10年間になりました。

10年間の資格期間があれば、受給資格が得られるということです。

もし、支払い期間中に帰国することになれば脱退一時金という制度もあります。

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未加入のリスク

未加入のリスクについて考えたいと思います。

先ほどの資格期間を満たしていなければ、老齢年金の受給資格からは外れてしまいます。

また、初めに紹介したように、年金制度は、病気やケガが原因の所得の減少にも対応しています。

万一、病気やケガになってしまったときに、その状態が1年半以上続くなど、一定の条件や納付要件を満たせば、障害基礎年金がもらえる可能性があります。

疾病の状態や障害の等級にもよりますが、無理をせず、働きながら障害年金を受け取ることも可能です。

また障害年金は非課税所得といって、税金がかからない所得なので、もらっても税金の負担が増えることはありません。

日本在住の外国人の方で、果たしてどれくらい国民年金に未加入の方がいるのかわかりませんが、職場で厚生年金に入れてもらえなかった、役所で国民年金加入を案内されなかったなどの理由で、未加入の方は現に存在しています。

長く日本で生活していても、未加入や未納の状態であれば、万一の場合、受給資格すら発生しません。

あくまでも例えですが、病状が同じ状態の人の2人いて、受給資格のあるほうは支給がもらえ、受給資格がないほうは支給がもらえないという状態が発生しうるということです。

初診日が加入期間中であることなど、いくつか支給の条件があるため、それを満たしていなければ、例えもらっている人と同じ病名、ほぼ同じ状態で、同じくらいの医療費がかかっていても、未加入の人は制度上は対象からもれてしまうため、申請すらできません。

年金制度は、日本人でもわかりにくい制度なので、外国人にとってはなおさらです。

その辺りは周囲の人や支援者が、本人の利益を考えて、正しい情報を案内するべきだと思います。

さかのぼって加入することも可能ですが、その期間にも限りがあります。

周りの人や支援者が制度に詳しくなくても、一緒に年金事務所に行って相談をしたり、社会保険労務士の無料相談会などに一緒に行ったりすることができると思います。